ちょっと待て、ライヴドアパート2

先ほど、8条の補足ということで、まだくだらん文章が出た。
利用規約一部変更についての補足
いつもlivedoor Blogをご利用いただき、ありがとうございます。
04.11.12 「利用規約の一部変更のお知らせ」について補足をいたします。
第8条 (ウェブログの公開について)
・この条文はライブドアに著作権が帰属する意味ではなく、あくまでも著作権はそのblogの作者に帰属するのもです。
弊社は主に当サイトの宣伝を目的に利用する場合を想定して、当事者へ無償で利用することをこの規約で確認しておりますが、宣伝かどうかの定義をすることが困難な場合も考えられる為にこのような定義といたしました。
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当たり前なんだけど、それを利用規約の補足(要はきちんとした利用規約の中に入れる文章として存在)に入れなければ、いくら補足しても規約外の説明としてしか受け止められないのでは?
とすれば、何か損害あった場合でも、利用規約が適応されるわけでしょ?
こんな所で、言い訳をするんじゃなくて、きちんとした対応をとりましょう。
ライヴドアさん。
いつまでも三流の対応をとってるんじゃないよ、全く。


4 Comments

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